中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第69の12条(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)
法第三十一条の三第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。