中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第49条(割増金の額)
法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。