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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第58条(前納の場合の減額、納付期限の延長等)

前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。 この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし