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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第52条

法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。