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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第48条(前納の場合の減額)

法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。 2 前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。