中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号
第28条(過去勤務掛金の納付)
前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第一項第一号の規定による退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。
3 第七条第三項の規定により前条第一項の規定による申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。
4 第二十二条第二項及び第二十四条から第二十六条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。 この場合において、同条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは、「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。