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中小企業退職金共済法施行令
昭和三十九年政令第百八十八号
第4条
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
法第二十八条第一項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。
この条文が引く先
1
引用
中小企業退職金共済法
第28条
(過去勤務掛金の納付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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