HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第22条(掛金の納付)

共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。 2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

この条文が引く先 0

なし