中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第57条(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等) 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は、十二月分とする。 2 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。