公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第46条(代行返上計画の記載事項)
代行返上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 代行返上計画の適用開始日及び代行返上予定日 二 事業及び財産の現状 三 年金給付等積立金の積立ての目標 四 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
2 前項第四号に掲げる措置は、同項第三号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。