確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の15条(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日 三 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 四 確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日