HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第104の23条(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)

法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額(第百四条の十五又は第百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。) 三 第百四条の十五第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の十八第一項第二号に掲げる終了した確定給付企業年金の加入者期間(次号及び次条第一項第三号において「算定基礎期間等」という。) 四 算定基礎期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一条の二十七第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 令第六十五条の二十二の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし