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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第104の16条(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

令第六十五条の十九第一項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 2 令第六十五条の十九第二項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五条の十七第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

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なし