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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第67条
(積立金の運用)
積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
確定給付企業年金法
第91の25条
(準用規定)
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