確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第31条(受給要件) 給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。