確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第40条(失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 一 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 二 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。