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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第68条
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
確定給付企業年金法
第91の25条
(準用規定)
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