確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第72条(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則) 基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。