HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第17条(代理)

代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。 4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。