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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第9条
(変更の公告)
基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
確定給付企業年金法施行令
第65の16条
(準用規定)
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