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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第30条(老齢給付金の支給停止の基準)

法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 二 障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。 2 第二十三条第四項の規定は、前項第一号の現価相当額を計算する場合について準用する。