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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第72条(基金の保険又は共済の契約)

第六十九条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。 この場合において、第六十九条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。