確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令令和三年厚生労働省令第百五十号 第5条(確定給付企業年金の加入者負担分の除外) 確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であるものとして前二条の規定を適用する。