確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令令和三年厚生労働省令第百五十号
第1条(趣旨)
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第三条から第七条まで、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項及び附則第二条第一項において「他制度掛金相当額」という。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第八条、第九条、第十一条第二項、第十二条第二項及び附則第二条第二項において「他制度掛金相当額」という。)並びに確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。