確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令令和三年厚生労働省令第百五十号 第9条(存続厚生年金基金における掛金の控除を行う場合) 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十九条の四第一項の規定による掛金の控除を行う存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして前条の規定を適用する。