HoureiLLM 法令を意味で引く
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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第10条(届出の必要のない規約の軽微な変更)

法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項 二 第七条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 三 第七条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 四 第七条第一項第九号に掲げる事項 五 第七条第一項第十号に掲げる事項 六 第七条第一項第十三号に掲げる事項