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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第2条(労働組合の同意を得た場合の添付書類)

法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。