確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第96の8条(法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為)
法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「共済契約者」という。)でない場合 次のイからヘまでに定める行為 イ 共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、法第八十二条の五第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。) ロ 共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。) ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの ホ 共済契約者と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。) ヘ 共済契約者と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者(中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの 二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイからヘまでに定める行為 イ 実施事業所(確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金を実施している場合であって、法第八十二条の五第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併 ロ 相手方共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併 ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの ホ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割 ヘ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの