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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第104条(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(連合会に係る権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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なし