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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第90条(清算に係る報告の徴収等)

厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。

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なし