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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第119条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。 一 第九十条第四項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第百条第一項又は第百条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし