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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第11条(基金の設立の認可の申請)

法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 基金の規約 二 加入者となる者の数を示した書類 三 第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類 四 基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類