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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第3条
(企業年金制度)
法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。
この条文が引く先
2
準用
確定給付企業年金法
第5条
(規約の承認の基準等)
準用
確定給付企業年金法
第6条
(規約の変更等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
確定給付企業年金法施行令
第1条
(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
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