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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第69の19条(法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等)

機構は、法第三十一条の四第三項第二号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。 2 法第三十一条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし