公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第41条(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る中小企業退職金共済法施行規則第四十五条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主又は同法附則第三十六条第一項に規定する解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主である中小企業者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第四十二条の規定に基づき同法附則第三十六条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の交付の申出を行わないことが確認された中小企業者を除く。)」とする。