中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第38条(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)
機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。
2 法第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。