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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第33条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。

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なし