中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第3条(契約締結の拒絶理由)
法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 二 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。 三 当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。