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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第89条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者 二 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 1