中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第37条(届出) 退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。