HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第72条(被共済者が退職した場合の届出)

法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名称 二 被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。) 三 被共済者の退職の年月日 2 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類 二 退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類) 3 機構は、第一項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。 4 共済契約者は、法第十条第五項の申出をしようとするときは、第一項の届書にその旨を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし