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中小企業退職金共済法
昭和三十四年法律第百六十号
第50条
(届出)
共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
中小企業退職金共済法
第89条
引用
中小企業退職金共済法施行規則
第103条
(届出)
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