中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第103条(届出)
法第五十条の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名称 二 法第四十二条第二項第二号に該当する場合にあつては、主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額 三 法第四十二条第二項第三号に該当する場合にあつては、その旨 四 第二号又は前号に掲げる場合に該当した日
2 第七十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、「第七条」とあるのは「第八十条第三項において準用する第七条」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の規定は、特定業種共済契約の共済契約者について準用する。