中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第7条(契約存続の承認) 法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。