中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第8条 機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。