中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第6条(機構が行う契約の解除) 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。 2 前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。