中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第13条(解除事由等の認定申請) 共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。