中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第9条(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
2 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。 二 被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。