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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第11条(掛金月額変更の申込み)

共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。 2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。

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なし