中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第85条(退職金の減額)
法第五十一条において準用する法第十条第五項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であつて、当該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
2 機構は、前項の申出があつた場合において、その内容が当該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第十八条、第二十条及び第二十一条の規定は、第一項の退職金の減額について準用する。 この場合において、これらの規定中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。